白馬村の宿泊税はいくら?1人1泊200円〜と一棟貸しの計算方法
カテゴリー: 税金・法律・ビザ
白馬村の宿泊税は、2026年6月1日の宿泊から、素泊まり・税抜きの宿泊料金が1人1泊6,000円以上の場合にかかります(学校行事など証明のある一部の宿泊は課税免除)。税額は1人1泊200〜1,900円(長野県の宿泊税100円を含む)です。
2029年6月1日からは300〜2,000円になります(白馬村「宿泊税のご案内」)。
一棟貸しでは、まず1泊の宿泊料金(消費税抜き)を、宿泊料金がかかる人数で割って1人あたりの額を出します。人数によって税額がどう変わるかは、下の計算例で確認できます。
白馬村の宿泊税は1泊いくら?税額表
宿泊税は1人1泊ごとに、宿泊料金の区分に応じてかかります。県の宿泊税は村がまとめて徴収するため、宿泊者が払うのは合算した1つの金額です。
| 1人1泊の宿泊料金(素泊まり・税抜き) | 2026年6月1日〜2029年5月31日(円) | 2029年6月1日から(円) |
|---|---|---|
| 6,000円未満 | 0(免税点未満) | 0(免税点未満) |
| 6,000円以上20,000円未満 | 200 | 300 |
| 20,000円以上50,000円未満 | 400 | 500 |
| 50,000円以上100,000円未満 | 900 | 1,000 |
| 100,000円以上 | 1,900 | 2,000 |
出典:白馬村「宿泊税のご案内」(2026年10月1日更新)。2029年5月31日までは県税100円、2029年6月1日からは県税150円を含みます。
2026年6月1日より前に予約していても、同日以降の宿泊には課税されます(2026年5月31日から6月1日にかけての宿泊は対象外)。
誰が徴収し、いつ払う?
宿泊税は泊まった施設に払います。「特別徴収」という仕組みで、旅館・ホテル、簡易宿所、民泊施設の経営者が宿泊料金と一緒に預かり、毎月白馬村へ申告・納入します。登録を終えた施設は、村が交付した特別徴収義務者証票をフロントなど見やすい場所に掲示しています。
見積額に含まれているか、支払時期と支払方法は施設ごとに確認してください。
Gemini株式会社の自社施設である一棟貸し別荘 Maykiss では、見積書に宿泊税を別に記載し、チェックイン時またはチェックイン前に徴収しています。どの方法でも、村は領収書などに「宿泊税」の名称と金額を表示するよう求めています。
1人あたりの宿泊料金はどう計算する?
区分を決めるのは「宿泊料金」、つまり素泊まりの1人1泊分の料金(消費税抜き)です。手引きでは次のように整理されています。
- 含まれるもの:清掃代、寝具使用代、入浴代など、宿泊者の意思に関わらず請求される宿泊の対価と、それにかかるサービス料
- 含まれないもの:飲食や客室以外の施設利用の対価、消費税・入湯税などの税額、タクシー代などの立替金、心付け・チップ
- 食事付きの料金しかない場合:施設が実態に応じて食事代を分けます。どうしても分けられない場合は全額が宿泊料金です。「朝食無料」は差し引きません
- 税込み料金:消費税の標準税率は10%(国税庁 No.6303)です。宿泊料金が消費税込みなら1.1で割ってから区分を見ます。例えば税込み11,000円の客室に2人なら、税抜き10,000円で1人5,000円となり、宿泊税はかかりません
- 割引と手数料:会員割引など施設が自ら行う割引は割引後の額で判定しますが、旅行会社やカード会社のポイントによる割引は割引前の額です。施設が旅行業者に払う取扱手数料は差し引きません
- 連泊:連泊による免除はなく、1泊ごとに同じ基準で判定します。連泊期間をまとめて割り引いた場合は、割引後の総額を泊数で割ります
一棟貸し・貸別荘は「人数で割る」
貸別荘やシャレーのように1棟単位で料金を設定している場合は、1泊の料金総額を宿泊者数で割った額が1人あたりの宿泊料金です。添い寝の子どもなど、宿泊料金がかからない人は人数から除きます。
エキストラベッド代のように特定の人に帰属しない金額は総額に含めて全員で割り、ベビーベッド代のように特定の人に帰属する金額はその人の料金として別に扱います。
例:1泊220,000円(消費税込み)、税抜き200,000円の一棟貸しの場合
| 料金がかかる人数 | 1人あたり料金(円) | 1人あたり税額(円) | 1泊の宿泊税(円) |
|---|---|---|---|
| 2人 | 100,000 | 1,900 | 3,800 |
| 4人 | 50,000 | 900 | 3,600 |
| 8人 | 25,000 | 400 | 3,200 |
| 10人 | 20,000 | 400 | 4,000 |
税額は2026年6月1日〜2029年5月31日の区分、計算方法は白馬村「特別徴収の手引き」例11によります。
表の4パターンでは合計が1泊3,200〜4,000円です。合計額は、料金がかかる人数と1人あたりの区分の両方で決まります。例えば5人なら400円×5人=2,000円です。大人10人と料金のかからない子ども2人なら1泊4,000円、5泊で20,000円です。
ホテルの客室も同じ考え方で、客室ごとに計算します。税抜き20,000円のツインルームなら、1人利用は400円(20,000円以上の区分)、2人利用も200円×2人で400円です。
大人2人と乳児1人でベビーベッド代2,000円がかかる場合も、大人は200円×2人、乳児分の2,000円は6,000円未満なので課税されません。
課税免除になる宿泊
年齢や国籍だけで免除にはなりません。条例と手引きが定める課税免除は次のとおりです(白馬村宿泊税条例第4条ほか)。
- 幼稚園から大学・高等専門学校までの学校の幼児・児童・生徒・学生と引率者が、学校の教育活動・研究活動として宿泊する場合(学校長の証明が必要)
- 保育所等が主催する行事としての、満3歳以上の幼児と引率者の宿泊(施設長の証明が必要)
- 自治体が認定するフリースクールの児童・生徒と引率者が、フリースクールが教育の目的で主催する行事として宿泊する場合(フリースクールの長の証明が必要)
- 中学校部活動の地域展開に伴う認定地域クラブ活動に参加する中学生と引率者の宿泊(主催団体の長と、自治体の長または教育委員会の証明が必要)
- 外国の大使等の任務遂行に伴う宿泊(村の承認を受けた施設で、免税カードの提示があった場合に限る)
計算と登録でよくある間違い
- 消費税込みの料金で区分を見てしまう。税込み22,000円は税抜き20,000円で、区分が変わることがあります
- 添い寝の子どもなど料金のかからない人を人数に入れる。除いて計算するため、ほかの人の1人あたり料金は上がります
- 手引きの計算例の金額を今の税額だと思う。手引きの客室の例には300円・500円とあり、これは2029年6月以降の税額です。2029年5月までは200円・400円です
物件を貸し出すオーナー・宿泊事業者がすること
別荘やコンドミニアムを宿泊施設として貸し出す場合、その経営者が「特別徴収義務者」になります。条例と手引きにある主な義務は次のとおりです。
- 宿泊施設ごとに、経営を始める日の5日前までに特別徴収義務者の登録を申請する(条例第10条第1項)。1人1泊6,000円以上の宿泊がまったくない施設は、代わりに「特定宿泊施設」に該当することの申出を行います。申告納入は不要ですが、帳簿の記載・保存は必要です。なお村の説明会資料では、1室(棟)単位の料金が6,000円以上なら登録申請をするよう案内しています
- 毎月末日までに前月分を申告・納入する。税額が0円の月も申告が必要です。期限が土日祝日にあたるときは次の平日、12月の申告期限(11月分)は翌年1月4日(土日祝日なら次の平日)です。申告はGrafferスマート申請、eLTAX、郵送、窓口のいずれかで行えます
- 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、税額などの帳簿・書類を作成し、帳簿は納入申告書を提出した月の末日の翌日から、書類は宿泊のあった月の末日の翌日から、それぞれ5年間保存する。領収書には「宿泊税」の名称と金額を表示する。表示が不明確だと、宿泊税相当額にも消費税がかかる場合があります
- 白馬村内に住所・居所・事務所・事業所のいずれもない場合は、村内に住所等のある人を納税管理人に定めて10日以内に申告するか、村外の人を定める場合は10日以内に申請して承認を受けます。徴収に支障がないと村の認定を受ければ不要です。
管理会社などが委託契約で実際の経営に責任を持つ場合は、その会社が特別徴収義務者の指定を受けることもできます。また、許可や届出のない施設でも課税対象です。村は長野県と連携し、村内のすべての宿泊施設を調査し、提出がない施設には調査員を派遣して現地調査を行うとしています。
申告納入期限の特例と報償金
申告納入期限の特例では、適用を受けようとする年度の初日が属する年(適用年)の前々年12月から前年11月までの宿泊に係る施設ごとの納入すべき税額の合計が360万円以下であること、適用年の前年1月1日より前に経営を開始し同年9月1日より前に登録申請していることなどの要件を満たせば、3か月分をまとめて申告納入できます。これから開業する施設は、当面は毎月の申告納入が必要です。
2027年1月申告分から適用を受けるには、2026年10月〜11月末日に申請が必要です。
報償金もあります。制度開始から5年間(2026年6月1日〜2031年5月31日)の交付率は、すべての申告・納入が期限内なら3.0%、さらにすべて電子申告なら3.5%、期限後の納入があれば2.0%です。報償金は算定額が500円以上の場合に交付されます。別に2.5%の特別徴収事務補助金もあります。交付額は納期限までに納入された税額(前年6月〜5月宿泊分)に交付率を掛けて算定され、初回は2027年9月末です。
証票の掲示・貸与禁止・返還、帳簿の記載・保存、書類の作成・保存の義務に違反すると、条例第20条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となり、法人も罰金の対象です(第21条)。納税管理人を正当な理由なく申告しない場合は10万円以下の過料があります(第22条)。
個別の判断は、白馬村役場税務課(0261-85-0712)や税理士に確認してください。
白馬で物件を持ち、貸し出す場合
貸し出しを前提に白馬で別荘を買う場合、旅館業の許可や民泊の届出の後にも、宿泊税の登録、毎月の申告、領収書の表示、5年間の帳簿保存が続きます。Hakuba LandはGemini株式会社のブランドです。
同社は白馬で自社の一棟貸し別荘 Maykiss を所有し、旅館業法の許可を受けた宿泊施設(簡易宿所営業)である500 MILES HAKUBA(公式サイト:hakuba500miles.com)の営業者です。どちらにも同じ登録手続きが必要です。ほかのオーナー様向けの別荘管理は準備中です。
関連ガイド:外国人の白馬不動産購入ガイド、白馬の土地購入ガイド、白馬のスキー場比較
出典:
- 白馬村「宿泊税のご案内」(2026年10月1日更新)
- 白馬村「宿泊税 特別徴収の手引き」ver.1.1.1(2026年10月1日)
- 白馬村「宿泊事業者向け 宿泊税に係る制度説明会」資料
- 白馬村宿泊税条例(令和7年条例第2号)
- 国税庁 No.6303 消費税および地方消費税の税率
税率・制度は2026年10月25日時点で白馬村の公式資料(条例・特別徴収の手引きver.1.1.1)により確認しました。制度や運用は変更されることがあります。本記事は一般的な情報であり、税務上の助言ではありません。最新情報は白馬村役場税務課(0261-85-0712)で、個別の判断は税理士にご確認ください。
カバー写真:Gemini株式会社が所有する白馬のシャレー「Maykiss」の冬の夕景。
よくある質問
宿泊税は予約サイトの料金に含まれていますか?
施設に確認してください。宿泊税は白馬村の税金で、各宿泊施設が宿泊料金と合わせて徴収し、村へ納めます。見積額に宿泊税が含まれているか、支払時期と支払方法を確認しましょう。村の手引きでは、領収書等に「宿泊税」の名称と金額を明示するよう求めています。
一棟貸しの宿泊税はどう計算しますか?
1泊の宿泊料金(素泊まり・税抜き)を、宿泊料金がかかる宿泊者の人数で割った額で区分を判定します(料金のかからない人は除く)。税抜き200,000円の一棟に10人で泊まると1人20,000円なので、400円×10人=1泊4,000円です(2026年6月1日〜2029年5月31日の税額)。
子どもも宿泊税がかかりますか?
年齢だけを理由にした免除はありません。添い寝などで宿泊料金がかからない子どもは人数から除き、ベビーベッド代はその乳児の宿泊料金として別に扱います。証明のある学校の教育活動や、保育所等が主催する行事(満3歳以上)としての宿泊は課税免除です。
民泊(Airbnbなど)も対象ですか?
対象です。旅館・ホテル、簡易宿所に加えて住宅宿泊事業(民泊)の施設も含まれます。村の手引きでは、必要な許可や届出のない施設でも、旅館業法の許可または住宅宿泊事業法の届出が必要な宿泊に当たれば課税対象としています。
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